株式会社D's Life

訪問介護ステーション花水木(指定訪問介護) 料金表

訪問介護ステーション花水木(指定訪問介護) 料金表

指定訪問介護

介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費の1割、2割または3割が利用者負担金となります。ただし、介護保険の適用がない場合や介護保険での給付の範囲を超えたサービス費は、事業者が別に設定し、全額が利用者の負担となります。

基本サービス費

身体介護

身体介護が中心 サービスに要する時間 利用料
(10割)
自己負担額
(1割)
自己負担額
(2割)
自己負担額
(3割)
20分未満 1,670円 167円 334円 501円
20分以上30分未満 2,500円 250円 500円 750円
30分以上1時間未満 3,960円 396円 792円 1,188円
1時間以上1時間半未満 5,790円 579円 1,158円 1,737円
以降30分毎に加算 840円 84円 168円 252円

生活援助

生活援助が中心 サービスに要する時間 利用料(10割) 自己負担額
(1割)
自己負担額
(2割)
自己負担額
(3割)
20分以上45分未満 1,830円 183円 366円 549円

45分以上

2,250円 225円 450円 675円

身体介護及び生活援助の複合

身体介護の後の生活援助
(上記身体介護に加算されます)
サービスに要する時間 利用料(10割) 自己負担額
(1割)
自己負担額
(2割)
自己負担額
(3割)
20分以上 670円 67円 134円 201円
45分以上 1,340円 134円 268円 402円
70分以上 2,010円 201円 402円 603円

加算について(厚生労働省が定める体制要件等に基づき加算されます)

特定事業所加算 Ⅱ 所定単位数×10.0%
介護職員処遇改善加算 Ⅱ 介護報酬単位数×10.0%
特定処遇改善加算 Ⅰ 介護報酬単位数×6.3%

その他加算について

  • 初回加算200円

    訪問介護計画書を作成したご利用者様に対して、初回に実施したサービスと同月内に、サービス提供責任者がサービスを実施した場合、または他の訪問介護員のサービスに同行した場合に加算されます。
    ※過去2か月ご利用がなく、再開した場合も加算されます。

  • 緊急時訪問介護加算 100円(1回)

    居宅介護支援専門員と連携を図り、必要と認めた時に、計画的に訪問することになっていない身体介護を緊急に実施した場合に加算されます。

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100円(月)

    生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200円(月)

  • 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
  • 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。
  • 平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
    ◎夜間(午後6時から午後10時まで):25%
    ◎早朝(午前6時から午前8時まで):25%
    ◎深夜(午後10時から午前6時まで):50%
  • 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常料金の2倍の料金を頂きます。
  • 交通費は通常の実施区域(犬上郡、彦根市、愛知郡となっております)にお住まいの方は無料となります。実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実額を頂きます。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を越えて1kmにつき100円頂きます。
  • 介護保険給付の支払い限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

アクセスマップ Access Map

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